保険修理

自動車保険を使って修理する方が良い場合と、そうでない場合があります。
もし、初めての事故の場合、自動車保険使用の有無はなかなか判断できないと思います。
そういった場合にでも当社にご相談いただければ、最適な方法をご提案いたします。

自動車保険の仕組みと修理費用の概念

1 免責金額

お支払いする保険金の計算にあたって、損害の額から差し引く金額をいいます。
例えば「免責 0-10」は一度目の車両保険使用時は0円、2度目は10万円の負担です。(1年契約期間の場合の例)

この免責額設定にはメリットとデメリットの考え方があります。

メリットは、
  1. 5万円免責額設定すれば保険料は安くなります。
    (10万円免責額設定すればさらに保険料は安くなります)
デメリットは、

例えば10万円の損害事故で5万円の免責設定だと、保険会社からの支払いは半分の5万円。翌年から保険料が値上がりするとなると、使わないほうが得と考えられます。

  1. 損害事故で修理の際に免責額部分の自腹を切らなければならない。
  2. 修理額が小額事故の時には翌年からの保険料値上がり分(3等級ダウン分)の増額負担を考えると保険が使いにくくなる。
良く考えたいのは

一番重要なのは毎月あるいは毎年の契約保険料について!
ずっと無事故であっても、契約保険料は毎年支払うことになります。安心のために、免責額0円を設定して保険を契約している方も多いと思いますが、長い目で見れば支払う保険料もかなり違ってきます。
もし、お近くの親しい鈑金塗装店か、常に行きつけの板金塗装店のお得意先になっているなら、ある程度の損害額以上だと免責額をサービスしてくれることが多いと思います。
このことを踏まえて、御自身の保険に免責金額設定をしておきましょう

インターネットサービスご利用には、単に修理金額サービスだけではなくこういった保険料削減など役に立つお知らせも多いと思われます。

2 等級ダウン

等級すえおき事故もあるが、基本的に事故修理に保険を使用すれば3等級ダウンしますので、次回更新時に保険料は割引も減り高くなります。

ノンフリート等級別割引・割増率
等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
割引・割増率 60 30 20 0 10 10 20 30 40 40 45 50 50 55 55 58 58 60 60 60
ご契約のお車が9台以下のお客様が対象になります

例えば、現在8等級30%割引の場合、保険事故もなく、継続手続きすると現在の等級に「1」を加えた等級になり9等級40%割引となります。保険事故が発生した場合は、事故1件に付き現在の等級から「3」を引いた等級になり、5等級10%割引になります。


すべての事故について等級が下がる訳ではありません。
等級が下がらない事故には、「ノーカウント事故」と「等級据え置き事故」があります。
事故の内容に関しては、ご加入の保険証書をご準備して当社までご相談ください
以下の事故例はノーカウント事故とされる一例です。

  • 搭乗者傷害保険事故
  • 人身傷害保険事故
  • 無保険者傷害保険(特約)事故
これらの保険(特約)の、請求のみ(複数に該当する場合を含む)行われる事故では、ノンフリート等級は下がりません。
等級は下がりませんが、次年度の等級が据え置きになるのが「等級据え置き事故」であり、保険会社や加入されている保険の種類により、支払われる保険金の条件や保険適用範囲が異なります。主に、以下の原因の場合が等級据え置き事故に該当します。
  • 火災
  • 台風
  • 爆発
  • 洪水
  • 盗難(車両盗難、車上荒らしなど)
  • 落下物(飛び石など)
  • いたずら書き

複雑な補償内容・勘違いに注意しましょう

知識不足と勘違いの例

  • Aさんは運転ミスで電信柱に車をぶつけ100万円の修理費が発生した。車両保険から修理費全額が出ると思っていたが、実際の支払いは80万円だった。

    車両保険は「実費」を補償してくれると思いがちだが、実際は車の市場価値に基づく契約額が支払いの上限となる。中古市場での価値が下がると上限も下がる一方、特に年代物の中古車の場合は修理費がかさみがち。自己負担が生じやすい。

  • Bさんは信号待ちの際、後方車に追突された。過失はないのに相手はBさんに20%の過失があると主張。話がこじれたため保険会社に示談交渉を依頼したが断られた。

    交通事故でもめやすいのが相手との過失割合。一般的には保険会社が相手側と示談交渉し、過去の判例などをもとに過失割合や賠償額を決めていく。ところがこちらに過失がない場合、契約している保険会社は「法律上の損害賠償責任が発生しない」との理由で示談交渉を代行できないケースがありうる。このため保険各社は、弁護士費用を負担する「弁護士費用特約」を用意している。

  • Cさんは衝突事故を起こし全治3ヶ月のケガをした。人身傷害保険から治療費が出るが、保険会社から提示された保険金は2か月分。Cさんは納得がいかない。

    治療費をどこまで補償するかも誤解しやすい。「完治するまで」と思いがちだが、保険契約上は「日常生活に支障がなくなるまで」としているのが一般的。実際の通院日数と保険金の支払い日数にズレが生じることも少なくない。自営業者などの場合、働けない期間の収入を補てんする休業損害の補償額を巡り、見解が対立するケースもある。

その時の状況に応じて相談・ご提案いたします

上記「1・免責金額」と「2・等級ダウン」の自己負担金額が発生するのが保険修理の考えどころになります。
当社は保険代理店も営んでおりますので、その時の状況に応じてお客様と相談し、保険を使用すべきかどうかを判断しご提案いたします。

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